Q1 取引用のはかりを購入する場合の注意点はありますか?

Q2 なぜ,はかりは定期検査を受ける必要があるのでしょうか?

Q3 お菓子を作って販売していますが,砂糖などの材料を計るためのはかりも定期検査が必要でしょうか?

Q4 最近はかりを購入してまだ新しいですが,検査を受ける必要はありますか?

Q5 はかりを購入したら届出が必要ですか?

Q6 長期間使用されていなかったはかりを中古で購入しました。この地域の定期検査はまだ先のようですが検査をしてもらえますか?

Q7 定期検査の通知が来ましたが、都合が悪いので他の日に変えてもらえませんか?

Q8 定期検査の通知が来ましたが、廃業したのではかりは使用していません。

Q9 計量士に代検査を依頼したいので、計量士を紹介してください。

 

Q1 取引用のはかりを購入する場合の注意点はありますか?
A1  取引・証明に使用するはかりは,次の検定証印または基準適合証印のついたものでなけらばならないと計量法で定められています。
    
購入する際には販売店に取引または証明に使用すると伝え,証印の有無をご確認ください。
証印のある場所ははかりによって異なりますが,機械式指示ばかりではおおむね目盛版の中に,電気式(デジタル式)はかりではおおむね器具の側板や裏面にある銘板の中にあります。
     
Q2 なぜ,はかりは定期検査を受ける必要があるのでしょうか?
A2  購入したときは正確に計量できていても,使用するうちに誤差が生じる場合があります。
計量法では,はかり を取引・証明に使用する者は2年に1度「定期検査」を受けなければならないと定められています。
Q3 お菓子を作って販売していますが,砂糖など材料を計るためのはかりも定期検査が必要でしょうか?
A3  定期検査が必要となるはかりは取引・証明(有償,無償にかかわらず重さや長さを表示して取引する行為や重さや長さを計測して証明する行為)に使用するはかりとされています。
製造の途中で計量する行為は製造の参考のためと考えられますので,取引・証明にあたらず,定期検査の対象となりません。
Q4 最近はかりを購入してまだ新しいですが,検査を受ける必要はありますか?
A4  平成31年(2019年)4月以降に製造されたはかりは,はかりに付されている検定済証印等の年月から1年以内に限り定期検査が免除されますが,1年を経過すれば検査が必要となります。
定期検査が免除される場合でも,定期検査会場にはかりを持ちこんでいただけますと無料で免除シールを貼付します。
なお,平成31年(2019年)3月以前に製造されたはかりは取り扱いが異なりますので協会にご相談ください。
Q5 はかりを購入したら届出が必要ですか?
A5  定期検査の対象となるはかりがどこにどのくらいあるかは市町が事前調査を行うこととされています。
調査を円滑に行うためにも当協会もしくは市町の担当課に購入した旨の連絡をお願いします。
Q6 長期間使用されていなかったはかりを中古で購入しました。この地域の定期検査はまだ先のようですが,検査をしてもらえませんか?
A6  他の地域で定期検査に合格しているはかりを購入された場合,合格の年月から1年間定期検査が免除されます。また,定期検査日の前1年から定期検査前日までの間は,ご自分で計量士に依頼され,定期検査に代わる代検査を受けることができます。
定期検査とは別にはかりの精度を確認する精度確認検査は協会で随時受け付けています。なお検査日については、計量士の勤務日が限られていますので検査の都度ご相談いただきますようお願いします。
Q7 定期検査の通知が来ましたが,都合が悪いので他の日に変えてもらえませんか?
A7  同じ市町の他の会場で受けることができますので、電話等で協会へご相談ください。
なお、この方法が難しい場合には、あらかじめ代検査を受けるといった方法や後日協会に持ち込んでいただくといった方法がございます。協会に持ち込んでいただく場合には、計量士の勤務日が限られていますので事前の日程相談をお願いします。
Q8 定期検査の通知が来ましたが,廃業したのではかりは使用していません。
A8  受検者名簿を整理する必要がありますので,電話等により協会へご連絡ください。
Q9 計量士に代検査を依頼したいので,計量士を紹介してください。
A9  はかりを購入された販売店や製造したメーカーに相談されるか,協会ホームページの代検査を行っている計量士の名簿(掲載希望者のみ)をご覧になり,ご自分で計量士に直接依頼していただくことになります。
代検査を行っている計量士の名簿は こちら をご覧ください。(代検査制度の説明が表示されますが下部にスライドしていただくと名簿がございます。)